売却のご相談の前に
あると話が早いもの
あると話が早いもの
全部そろえてから来る必要はありません。あるものに印を付けて、袋のままお持ちください。
無い書類は、こちらで取り直せるものがほとんどです。
A. 家の書類
- 固定資産税の納税通知書毎年6月ごろ届く封書。中の課税明細書に地番と価格(評価額)があります。
- 権利証、または登記識別情報通知目隠しの部分ははがさずそのまま。原本はお預かりしません。
- 測量図・境界確認書・建築確認済証・検査済証購入時や建築時の袋に入っていることが多いです。
- 購入したときの売買契約書・重要事項説明書
B. 相続がからむとき
- 戸籍の一式、または法定相続情報一覧図銀行や年金の手続きで作ったものがそのまま使えます。
- 遺言書があれば、その写し
- 遺産分割協議書作成済みなら。話し合いの途中でも相談はできます。
- 所有不動産記録証明書2026年2月2日から法務局で取れる、亡くなった方の名義の不動産の一覧。相続人が請求できます。書面の請求は検索条件1件・1通あたり1,600円。名義の氏名・住所が登記と違うと出てこないことがあります。
- 相続登記が済んでいるか済んでいなくて大丈夫です。売るまでに済ませます。
C. 紙でなくてよい情報
- 家の住所と、分かれば地番
- ご家族の中で、決める方と相談する方がどなたか
- 売る・貸す・持ち続ける、どこで迷っているか
- 住宅ローンが残っていれば、残高の分かる書類
D. 持ってこなくていいもの
実印・印鑑証明書・費用・きれいに整理したファイル。
どれも最初の相談では使いません。
住まいのことを、元気なうちに書き残しておくノートがあります。
国土交通省「住まいのエンディングノート」(日本司法書士会連合会・全国空き家対策推進協議会と共同・2024年6月)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr3_000054.html
株式会社ユーエスハウジング 東京都知事(3)第93950号 TEL 03-3491-3015 https://www.ushousing.co.jp/
2026年9月24日時点。手数料・手続きは変わることがあります。