FAQ

よくあるご質問

相続した実家・空き家のご売却で、実際によくいただくご質問をまとめました。ここに無いことも、遠慮なくお尋ねください。

売ると決めていません。相談だけでも大丈夫ですか?

大丈夫です。「今は売らない」というご判断も尊重します。おうち健診は住所を入れるだけで、お名前も電話番号も要りません。こちらから売り込みのお電話をすることもありません。

相談には何を持っていけばいいですか?

全部そろえてから来る必要はありません。あると話が早いのは、固定資産税の納税通知書・権利証(登記識別情報通知)・測量図などの3点です。どれも無くても代わりの道がありますし、実印・印鑑証明書・費用は最初の相談では使いません。探し方と無くしたときの対処は書類の準備ガイドにまとめました。

費用はいくらかかりますか?

ご相談・査定・おうち健診は無料です。いただくのは、媒介(仲介)でご売却が成立したときの仲介手数料だけ。上限は宅地建物取引業法にもとづく国の告示で決まっていて、売買価格が400万円を超える場合は「売買価格の3%+6万円+消費税」です。

売買価格が800万円以下の物件は、2024年7月の告示改正により、上限が「30万円+消費税(税込33万円)」になる場合があります。この金額をいただくときは、媒介契約を結ぶ前に必ずご説明し、ご了解をいただいてからにします。売却活動に別途費用はいただきません(お客様から特別に依頼された広告などの実費を除きます)。

手数料の上限を計算する(売れた値段を入れてください・どこにも送りません)

万円で売れたら

上限は国の告示の計算(200万円までの部分5.5%・400万円までの部分4.4%・それを超える部分3.3%、いずれも税込)です。800万円以下の物件は、媒介契約の前にご説明しご了解をいただいた場合に限り、最大330,000円(税込)になることがあります。

売ったら、税金はいくらかかりますか?

かかるのは売値ではなく、もうけ(譲渡所得)が出た部分だけです。相続した家は親御さんが買ったときの値段と所有期間を引き継ぐので、税率は長期の20.315%になることがほとんどです。分かれ目は、親御さんが買ったときの売買契約書が見つかるかどうか。見つからないと売値の5%しか取得費にできず、税額が大きく変わります。まず家の中を探してみてください(税金の計算の解説)。

「囲い込み」をされないか心配です。

言葉で約束する代わりに、確かめられる形にしています。専任・専属専任でお預かりした場合、レインズ(指定流通機構)に登録すると発行される登録証明書をお渡しします。記載のIDとパスワードで売主専用の画面にログインでき、公開状況をいつでもご自身で確認できます。2025年1月からは、囲い込みが確認された場合に宅地建物取引業法にもとづく指示処分の対象になることが明確化されています(媒介契約と囲い込みの解説)。

しつこい営業電話は来ませんか?

来ません。おうち健診には連絡先の入力欄そのものがありません。お問い合わせをいただいた場合も、こちらから売り込みのお電話をかけることはしません。

遠方に住んでいて、何度も足を運べません。

遠方のご家族からのご相談にも対応します。窓口はひとつです。経過はお電話やメールでご報告します。現地の確認や立ち会いも、当社でできる範囲があります。足を運んでいただく必要が出やすいのはお引渡し(決済)の場面くらいです(遠方からの売却の解説)。

親が高齢で、子である私が窓口になっています。

窓口はお子さまで大丈夫です。ご本人やご兄弟と共有できる資料をお渡しします。ただし媒介契約・売買契約は、名義人ご本人か、正式に代理権のある方と結ぶ必要があります。

対面で相談できますか?

できます(ご予約制)。事務所(JR大崎駅 徒歩10分)のほか、ご自宅や物件の現地へ伺うこともできます。お電話(03-3491-3015)かフォームで「対面を希望」とお伝えください。担当者からご連絡し、日程と場所を決めます。

名義が亡くなった親のままです。そのまま売れますか?

相続登記(名義変更)を済ませないと売却できません。2024年4月から義務化されており、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。お付き合いの司法書士がいらっしゃらない場合は、提携の司法書士へお取次ぎします。くわしくは相続登記の義務化の解説をご覧ください。

お付き合いのある税理士・司法書士がいます。どうなりますか?

必ずその先生と一緒に進めます。登記や税の手続きを当社の提携先に付け替えるようなことはしません。先生からのご紹介でいらした場合も同じです。当社が受け持つのは、調査・値付け・買い手探し・お引渡しの段取りといった不動産の実務だけです。

相談できる先生がいません。紹介してもらえますか?

はい。不動産の手続きでお付き合いのある司法書士・税理士・弁護士の中から、合いそうな先生をお伝えします(先生選びに迷ったら)。お電話かLINEで「先生の紹介希望」とお伝えください。ご依頼の内容や費用は、先生と直接お決めください。

家族で意見が割れています。

売却には相続人全員の合意(遺産分割協議)が必要です。「いくらで売れそうか」という共通の材料があると、話が進みやすくなります。おうち健診の所見書を家族会議の資料にお使いください。分け方の選択肢と、共有のまま置いた場合に起きることはきょうだいで相続した実家の解説にまとめています。

古い家です。解体してから売るべきですか?

一概には言えません。解体すると土地として買い手を探しやすくなる一方、解体費がかかり、固定資産税の住宅用地特例から外れることがあります。相続した空き家の3,000万円特別控除を使うなら、取り壊しの時期にも要件があります(控除の解説)。現地を見たうえで、費用対効果でご一緒に判断します。

買取と仲介、どちらがいいですか?

目的が違います。買取は早く確実に現金化できる代わりに、市場での売却価格より低くなるのが一般的です。仲介(媒介)は買主を探す時間がかかる代わりに、市場価格での売却を目指せます。当社は仲介で売主側に立ちます(当社が買い取ることはありません)。お急ぎなら、他社の買取も含めた選択肢を正直にご説明します。

買取業者に「今日決めてほしい」と急かされています。

その場で署名やお返事をする必要はありません。急かされているときほど、いったん持ち帰って大丈夫です。

当社は買い取る側の利害がないので、その提示額が妥当かどうかをお話しできます。まずおうち健診で相場の目安を見て、提示額と並べてみてください。数字を見てから決めても遅くはありません。断り方からご相談いただけます。

境界がはっきりしません。測量していなくても売れますか?

売り方はあります。確定測量をしてから引き渡すのが基本形ですが、事情によっては、登記簿の面積のまま取引する形(公簿売買)を買主と合意して進める方法もあります。どちらが向くかは物件次第なので、まず境界標が現地に残っているかを見るところから確かめます(境界と測量の解説)。

隣の枝や電線がこちらに入り込んでいます(越境)。売れますか?

よくあることで、それだけで売れなくなるわけではありません。すぐに解消できないものは、現状を確認し、建て替えのときに解消する約束を書面(覚書)にして次の持ち主へ引き継ぐのが実務の型です。買主が住宅ローンを使う場合は金融機関の確認が要ることがあるため、売り出す前に整えておくと安心です(越境と覚書の解説)。

他社で「難しい」「値段がつかない」と言われました。

借地権付き建物・底地・再建築不可・道路に接していない土地・古家付きなどは、通常と進め方が違うだけのことがあります。権利関係と境界を整理し、その物件に合った買い手を探すと、道が開けることがあります。あきらめて安値で手放す前に、一度ご相談ください(難しい物件の解説)。

対応エリアはどこまでですか?

東京都品川区とその周辺(城南エリア)が中心です。地元の取引事例を多く見ているぶん、判断の精度が上がります。ほかの地域もご相談ください。

相談した内容の秘密は守られますか?

ご相談内容や物件の情報は、ご売却に必要な範囲を超えて外部に出しません。事例としてご紹介する場合も、お名前や場所が分からない形にします。

まずは、今の状態を知るところから

住所を入れるだけで、参考相場と所見が出ます。お名前・電話番号は不要で、無料です。

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※ 税制・法令に関する記載は2026年8月時点の情報です。個別の判断は税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。査定・相場は参考値であり、個別物件の査定額・成約を保証するものではありません。

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