不動産会社に相談したら「難しいですね」「値段がつきません」と言われてしまった——。借地権付きの建物、底地、再建築不可の家、残置物だらけの古家。そうしたご実家でも、あきらめる前に確かめておきたい道筋を、タイプ別に整理します。
他社で断られた物件も、よく見ると「その会社が普段扱わないタイプだった」「権利関係の整理が済んでおらず、買い手に説明できる状態になっていなかった」だけ、というケースが少なくありません。この記事では、「難しい」と言われやすい4つのタイプごとに、何が通常と違うのか・どんな道筋があるのかを平易にご説明します。
借地権付き建物とは、土地を地主さんから借り、その上にご自身(またはご家族)名義の建物が建っている状態です。売却の対象になるのは「建物と借地権(土地を借りて使う権利)」であって、土地そのものではありません。ここが通常の売却と大きく違う点です。
借地権を第三者へ売るには、一般に地主さんの承諾(譲渡承諾)が必要とされ、承諾にあたって承諾料の支払いを求められることも一般的です(金額や条件は契約内容や個別の事情によります)。「地主さんの承諾が要る」と聞いた時点で腰が引けてしまう方が多いのですが、道筋はひとつではありません。
最初の一歩は、土地賃貸借契約書の確認です。契約の残期間・地代・更新や譲渡に関する取り決めを把握してから、地主さんへの伝え方と順番を組み立てます。
底地とは、借地権が設定された土地の所有権のことです。地代は入ってくるものの、ご自身で使うことも建物を建てることもできないため、そのまま第三者へ売ろうとすると買い手が投資家などに限られ、評価が伸びにくい傾向があります。
ただし、底地にも底地ならではの道筋があります。
いずれの道筋でも鍵になるのは、借地人さんとの対話です。長年の関係があるからこそ切り出しにくい、というお気持ちごとご相談ください。
建築基準法には「接道義務」という決まりがあり、原則として、建築基準法上の道路(原則幅員4メートル以上)に敷地が2メートル以上接していないと、新たに建物を建てることができません(建築基準法43条)。これを満たさない敷地の家が、いわゆる「再建築不可」「無接道」の物件です。建て替えを前提にした一般の買い手や住宅ローンが付きにくく、「値段がつかない」と言われやすいタイプです。
それでも、次のような道筋が考えられます。
まずやるべきことは役所での道路調査です。前面の道の種別や過去の認定・許可の取り扱いを確認しないまま「再建築不可だから安く」と決めてしまうのは早計です。調査結果を踏まえ、どの道筋が現実的かをご一緒に整理します。
家財が残ったままの古い家は、「まず全部片付けて、解体してからでないと売れないのでは」と思われがちです。実際には、解体して更地にするか・古家付きの現況のまま売り出すかは、費用対効果で判断するのが基本です。解体費をかけても売値がそれほど変わらない場合もあれば、現況のままのほうが買い手がついた例もあります。
残置物の片付けも、ご家族が全部済ませてからでなくて構いません。片付け・解体は提携業者へお取次ぎできますので、見積もりと売却の見立てを並べてから判断するほうが無駄がありません。空き家のまま置くと傷みや管理の負担が増えるため、迷っている段階でも早めに状態だけ確認しておくことをおすすめします。
タイプは違っても、進め方の骨組みは共通です。
当社ではこうした「難しい」と言われた物件のご売却をお手伝いしてきましたが、具体的な事例は守秘のため匿名でのご説明とさせていただいています。ご相談の際に、近い状況の例を交えてお話しします。
A. 1社に断られたことと、市場全体で買い手が見つからないことは別の話です。不動産会社には得意分野があり、借地や再建築不可を日常的に扱っていない会社が「難しい」と答えることは珍しくありません。権利関係を整理したうえで買い手の探し方を変え、売却できた例もあります。まず状態の確認と選択肢の整理から始めてみてください。
A. いきなり話を持ち込む前に、土地賃貸借契約書の内容と借地権の状態を確認し、方針(第三者への売却・地主さんへの買取打診・同時売却など)を整理しておくと、話がこじれにくくなります。当社は媒介(仲介)の立場で、お伝えの仕方や順番からご一緒に検討します。法律上の争点がある場合は、提携の弁護士など専門家へお取次ぎします。
A. 原則として接道義務を満たさない敷地では建て替えができませんが、前面の道の扱い(42条2項道路など)や、建築基準法43条2項の認定・許可(個別の審査)により再建築が認められた例もあります。まず役所調査で道路種別や過去の取り扱いを確認し、前提を確定させることが第一歩です。
A. 即金の買取には早さと確実さという利点があり、それが合う状況もあります。ただ、急いで現金化する必要がなければ、市場でどんな買い手が見込めるかを確かめてから比較しても遅くはありません。提示額だけで決めず、媒介で売り出した場合の見立てと並べて検討することをおすすめします。
借地・底地・再建築不可・古家付き——他社で断られたご実家も、権利関係と状態を拝見して、考えられる道筋を整理してお伝えします。おうち健診は無料で、連絡先の入力も不要です。
おうち健診(無料・連絡先不要) ご相談※本記事は2026年7月7日時点の一般的な情報のご提供を目的としたものです。売却の可否や条件、再建築の可否は、権利関係・法令・各自治体の運用など個別の事情により異なり、本記事の内容が成約や許認可を保証するものではありません。具体的なご判断にあたっては、当社または司法書士・弁護士・建築士等の専門家にご確認ください。